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税務上の貸倒実績率とは。

この定義は法人税法施行令96条に定められております。
ただ、例によって連結納税や組織再編に係る規定が後から挿入されたのか、非常に錯綜して読みにくい。
ここでようやく読み解けたのを整理してみます。

税務上の貸倒実績とは、事業年度中の貸倒+個別評価引当金繰入−前年度の個別評価引当金の戻入です。
ただし、前年度の個別評価引当金をそのまま戻入してしまうと、期中に貸倒が無い場合、マイナスになることも。

例示:
当年度繰入:200
前年度繰入:300
貸倒実績:0

これを先程の式に入れると0+200-300=△100になっていまいます。

マイナスの貸倒実績率ってあり得ないですよね。。

この状態は、期中に債権が回収になったか、サービサーへ債権を売却したかして期末には無くなったことを表わしています。
そこで、施行令96条2項2で、これらの対象外になった債権にかかる戻入を除外することを規定しております。
先程の例で、期中に150の回収・売却があったとすると
貸倒実績=0+200-300+150=50
これでだいじょうぶ。

しかし、これを自力で読み解くのは容易ではありませんでした。。

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