すらすら日記。

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口座の残高確認って。

あまり時事的な問題には触れないのですが、あまりにデタラメな報道が多いので現場の実態を少々。

会計監査の際、預金残高の照合は全件やるのが基本です。
しかも、監査を受ける会社が銀行からもらって来た残高証明書と照合するのではなく、会計監査人が、帳簿残高から抽出して記入した「残高確認書」という書面に、金融機関の証明印をもらい、被監査会社を経由しないで直接、会計監査人へ返送するという手順で行います。
これは監査の手法で「残高確認手続」という非常に証拠能力が強いもので、通常、残高確認の印を押す金融機関の事務部門と被監査会社は接点が無いので、共謀して偽造することは困難です。
残高数十万円の少額口座でも全てこのやり方で全件照合するのが基本です。

問題は子会社やファンドが保有する銀行口座です。
親会社では無い別の事業体が保有する口座まではこの残高確認手続を行うことは時間的にも困難です。
通常、これは会社側が用意する、信託銀行からの計算書や残高証明書、あるいは事業体(営業者)そのものが用意する残高証明で代用せざるを得ません。

自己証明は証明にはなりませんよね。。

海外の金銭信託など勘定で、共謀のうえで残高偽造をやられたら、会計監査の際に発見するのは非常に困難です。

とりあえず、実務はこんなところですよっ。

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