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口座の残高確認って(その2)

残高確認手続について、公認会計士の伊藤先生(twitterID:@hirokazu_i1973 )からご指摘がありましたので、少々追加訂正いたします。

親会社の銀行口座だけでは無く、子会社・ファンドであっても、金額が大きく、重要性があると認められる場合は残高確認手続を実施します。
ただ、やはり海外ですと返信が遅く、返事が来ない場合も。
(私のところでも外為決済用の海外口座がありますが、やはり遅いです)
この場合、預金先の返信が無い場合は、会社側の帳簿など間接的な証拠書類で「代替的手続」を行うこともありますが、この代替的手続は残高確認手続に比べると著しく証拠力が落ちるのはおわかりになるかと。

また、残高が一致しない場合はヒアリングを行って、ズレの原因調査・照合もやりますが、これも間接的な証明にしかなりません。

弊社では、代替的手続は「恥」であるとされ、残高確認手続は100%回収・100%一致で当然とされます。
合わなかったり、未回収があると社外監査役から説明を求められて吊るし上げられるので、年度決算の残高確認手続は必死ですw

ただ、こういう文化(統制環境)を持っている会社は少数では無いかと。

繰り返しになりますが、金融機関側と結託共謀されると、いかなる監査手続も無効にされてしまいます。

こんなところです。
伊藤先生の推測はtweetをご参照ください。

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