しらさぎ会(12月15日@東京)記録。その1
せっかくなので、すら先生ライブ講義を文章に起こして
加えて言い足りなかったこと、説明不足であったことも追加して
残しておこうと思います。
なお、中の人情報は公開できません。ご容赦のほどを。
まずはレジュメの転載です。
当日お配りしたものの丸写しではありません。
適宜、加筆修正しております。
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- レジュメここから---
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1.消費税における「非課税」とその効果
「消費税」の課税の対象は、「国内において行われた資産の譲渡等」であり、売上に際して預かった消費税額から、仕入れに際して支払った消費税を控除して納税する仕入税額控除(以下、「前段階税額控除」とする。)の仕組みを採用しております。
前段階税額控除の仕組みは、製造-卸売-小売-消費者と流通していく中で、課税が累積していくことを防ぐことを目的としており、我が国の消費税及び欧州の付加価値税(VAT)を特徴づけるものとされます。
この課税累積防止の仕組みにより、事業者にとって消費税はいっさい負担とならないとされる(経済活動に対しての中立性)。
しかし、前段階税額控除による中立性は、売上が全て「課税売上」である場合のみに限定される。例外は、非課税=消費税法「別表一」掲げられた13項目の存在である。
非課税は、消費税に対して消費税を免除するが、納税義務者である事業者は非課税売上に対応する前段階控除を行えなくなる。非課税は、消費者の負担減を事業者の負担へ付け替える効果があるとも言われている。
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- レジュメここまで---
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以下、説明です。
話し言葉で書くと無限に長くなってしまうので、箇条書きで要旨のみ。
言い足りなかったことも書き足しております。
(こんなの聞いてないぞ!というツッコミはご容赦をw)
・流通の過程の最後で消費者が支払う消費税額と、流通の過程で各事業者が支払う消費税額がぴったり一致する。
・ただしこれは、前段階税額控除が完全に行われる場合に限定され、多分に理論上の世界のものに過ぎない。
・非課税による消費者の負担減少は、前段階税額控除が不可能になることを通じて事業者の負担へ税額を付け替えるものに過ぎない。
・政策的に非課税措置を行うのであれば、本来はその負担は事業者ではなく国庫負担すべきではないかという意見もある。
・しかし、非課税による負担について消費税法上ではなんの手当もない。
参考文献も付しておきます。
非課税による事業者負担への付け替え効果については、
- 作者: 金井恵美子,三木義一
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