金利の付加価値とは。
さて、なぜ金融取引は消費税が「非課税」なのか、
誰得考察を続けたいと思います。
金利の受取・支払それ自体は
何ら新しい価値を生みません。
金利の支払い自体は単なる「移転」に過ぎず、
金融の前後では、社会全体でみた場合は
支払利息と受取利息は同額であり、
何ら新しい価値は生み出されておらず、
消費に担税力を認めて課税する
「消費税」の登場する余地は無いわけです。
金融の仕組みにより新たにそれを使用して
何らかの製品・サービスを作り出し、
第三者へ提供して対価を得ることにより
初めて社会の価値が増加するのです。
そしてその際に消費税が課されるという理屈になります。
しかし、前段の論理では、
金利は主に貨幣の時間的価値としてのみ捉えられており、
金融機関が行う貸出先の審査(情報生産、とも称されます)や
借入先へ決済用預金口座を準備し、
それを他の金融機関へ繋げる決済システムの構築維持など
役務提供の存在が忘れられております。
そこで、金融機関は
金利を貨幣の時間的価値である部分と
役務提供の対価部分へ
明確に分けて表示することにより
ここで消費税を受け取れる場面
(その対としての仕入税額控除)が
登場できる可能性があるとも考えられます。
この誰得考察、続きます。