ひとつの仕訳から。
取引があり、仕訳が一本切られます。
例えば、借方は費用で、貸方は現金の減少であるとしましょう。
そこから派生する論点は、下記のように多様です。
法人税法上、損金になるのか。
損金否認になるとすれば、それが無税化するのはいつか。
税効果のスケジューリングをどう見積りすればいいのか。
交際費に該当するものではないのか。
本当に費用なのか。
資産ではないのか。資産だとすれば何年で費用配分するのか。
消費税法上、課税仕入れなのか。
また、課税売上対応なのか、非課税売上対応なのか、共通対応なのか。
事業税(外形標準課税)で、みなし給与となる費用ではないか。
損金となる定時定額給与(役員報酬)に該当しないのか。
役員賞与だとすれば、有価証券報告書のコーポレート・ガバナンスの状況に開示すべき「その他の給与」に該当するのではないか。
会社法上の利益相反には当たらないのか。
きんゆうちょうには説明がつくのか。
これに即答できたら、君も、すらたろうになれるかもしれません。