すらすら日記。

すらすら☆

AKBの税務処理に関する考察。(その2)

さて、その2です。
順番に読まないとわかりませんので、まずは「その1」を。

AKBの税務処理に関する考察。(その1) - すらすら日記。



「家賃はAKSの経費には当たらない。税務上の寄附金にあたる」との報道です。
AKBメンバーが住んでいるマンションの家賃そのものはAKSの経費にはなり得ません。個人で住んでいるアパートの家賃は、お勤め先や外注元の会社の経費になるわけがないですよね。


しかし「その1」でも書きました通り、AKSとアイドルがどのような契約を結び、どのような報酬を支払おうとも、基本的には自由です。
「家賃を賄えるだけの報酬」であったり、偶然、報酬と家賃が同額であってもそれを国税局にとやかく言われる筋合いはないわけですね。
たとえ、人気メンバーの報酬が年に1億円であろうとも、それはAKSの経費になりますし、アイドル側で適正に所得として申告すれば、税法上は何の問題もありません。


今般の税務調査の筋書きとして、国税はこういうストーリーを書いたのでしょう。

AKSによるアイドルの家賃の建て替えは、税務上は貸付金。貸付金の返済を免除した年度において、仕事の対価では無いアイドルへの利益供与として、税法上の「寄附金」に該当する。
アイドル側では、免除を受けた年度の収入に当たる。*1


税務調査では、国税AKSの家賃立て替えの証拠を見つけ、法的に上記のような認定を行ったのでしょう。
AKSはこれを覆すために、契約書などの客観的な証拠があれば対抗できるのでしょうが、家賃立て替えもどうやら口頭ベースのものであり、契約書などは存在しなかったようです。


芸能界では、オーディション合格後デビューしても、書面での契約書を結ぶ商慣行はあまり無く、「アイドル個人事業主」の報酬の支払いルールすら曖昧とも聞きます。


巨大なお金が動く業界であり、それに貢いでいる一員として、事務所やアイドルメンバーたちが税務調査を受けて指摘を受けることなど無いよう、明確な契約と税務申告が行われることを希望いたします。


*1:受け取った側が個人事業主であれば事業所得ではなく、一時所得ではないかという意見もTLで見かけました。私も同意見です。

すらすら日記。は、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。