すらすら日記。

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すらすらわかるヤマダ電機の追徴課税のお話。

こんな報道を見かけると、私はいそいそと有価証券報告書などの開示書類を見に行って「どうしてやらかしてしまったか」をあれこれ推測してみるのを趣味にしております。
www.sankei.com

報道によりますと、ヤマダ電機の税務申告の誤りの内容は次のようなものです*1

ヤマダ電機は中国に設立した子会社に米ドル建てで貸し付けた債権の一部について、決算期末時のレートではなく、貸し付け時のレートで円に換算して税務申告していた。貸し付け時から決算期末までに円安ドル高が進んでおり、この間に生じた約28億円の評価益が計上されていなかった

ヤマダ電機の子会社への貸付の内容を確認してみたいと思います。

連結ベースを中心とする(金融商品取引法に基づく様式である)有価証券報告書では、連結相殺され、注記にも出てこないため、詳細がわかりません。

そこで、計算書類等の単体財務諸表に出てくる「関連当事者注記」を見にいきました。こちら、会社法固有の注記で、子会社と親会社の取引で重要なものがあれば注記されております。

東証サーバーがメンテ中でリンクが貼れません。後ほど。)

注記をみますと、北京と瀋陽に設立された中国現地法人に、約130億円づつ、260億円の貸付がおこなわれていることがわかります。
こちら、報道によるとドル建てのようです。
この注記だけでは、期末に為替換算されているかは読み取れません。

次に、有価証券報告書の単体、税効果注記を参照します。
www.yamada-denki.jp

29年3月期有価証券報告書112ページですね。繰延税金負債内訳に「為替差益」が13億~26億とあります。

外貨建資産の換算のルールですが・・

企業会計上は、期末時のレートで換算し、発生時との差額を為替差損益として認識します。

1ドル=100円で貸付した子会社向け貸出金が、期末1ドル=110円になっていれば、1ドルあたり10円分の為替差益を認識することになります。

税務上は、少しルールが複雑でして、短期(1年以内)のものは期末の換算替えが強制、長期のものは発生時のレートそのままで計上するか、換算替えするか選択制になります。
税務署長へ届出をすれば換算方法を選べますが、届出をしない場合、長期の外貨金銭債権については法定の換算方法である発生時換算法になります。

期末換算で税務署長へ届出すれば、会計と税務が一致するはずですので、税効果=会計上の資産負債と税務上の資産負債のずれは生じないはずです。

ヤマダ電機は会計監査を受け、適正意見を受けていますので、企業会計上の外貨換算は期末日のレートで換算しているでしょう。差額は為替差益として損益計算書に計上されますね。

これに対し、税効果を認識しているということは、税務上は発生時のレートのまま換算し、申告減算しているものと思われます。

しかし・・先ほど説明しました通り、短期の外貨建て金銭債権については税務上、期末換算が強制されます。
この部分まで、税務上発生時レートで申告してしまったのか、あるいは、過去に税務署長へ長期の外貨建金銭債権まで期末換算で届出しているのにもかかわらず、申告は発生時レートでやってしまったか。

いずれにせよ、悪意はなく、単純なミスと考えられます。

でも、申告を間違うと加算税を取られますし、こんなふうに報道されると私みたいな物好きがノコノコやってきて、あれこれ推測されちゃうことにもなるわけです。

ところで、税務調査にあたる国税局の職員は厳重な守秘義務を負うはずです。

なんで、こうやって報道されてしまうのでしょう。

不思議ですね。

終わり。


*1:40億円申告漏れで6億円追徴だと、税率をかけても計算が合いません。 推測:外貨建金銭債権の換算差益は翌事業年度洗い替えで所得減算になるのですが、報道ではその減算した部分を計算にいれず、加算された金額だけを積み上げているのではないかと。税効果の加算一時差異の数字ともなんとなく合います。この辺りは推測の推測ですし、あまりに専門的なのでブログ記事本文には書きませんでした。 マスコミの報道姿勢の「癖」として、申告漏れの金額は大きい方が注目されますので、こういう集計の仕方をしたのではないかと。(空想です

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