すらすら日記。

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しらさぎ会(12月15日@東京)記録。その2

さて、続きです。
消費税が「非課税」であるとは何か、についてであります。
レジュメをコピペしても芸がないので、説明も挟み込んで書きます。


2.なぜ、金融取引は「非課税」なのか?
 消費税法別表一に定められる「非課税」は十三項目の限定列挙になっています。
非課税であるのは下記の通りです。

①土地の譲渡及び貸付け
②有価証券等及び支払手段の譲渡
③貸付金の利息、信用保証料、公社債投信などの信託報酬、保険料を対価とする役務の提供
④郵便切手類、証紙、物品切手(商品券)などの譲渡
⑤行政手数料、外国為替手数料

⑥健康保険法等に基づく療養の給付
⑦介護保険法等に基づく役務の提供
助産
⑨埋葬料・火葬料
⑩身体障害者用物品の譲渡
⑪教育サービス
⑫教科書の譲渡
⑬住宅の貸付

非課税の理由は、①~⑤が、「消費として課税するには、なじまないから」⑥~⑬が「社会政策上の配慮」であると説明されることが多いです。

なぜ、金融取引は消費税に「なじまない」のでしょうか?
下記のような説明がなされることが多いです。

(1)金利水準を攪乱してしまうから。
 貸出金利が3%とすると、これに5%の消費税を課すしたら、3%×5%=3.15%になるのでしょうか?それとも3%+5%=8%でしょうか??

(2)有価証券の譲渡は「資本の振替」であるに過ぎず、消費ではない。
 有価証券を譲渡して得られるのは現金です。これは金融資産どうしの振替に過ぎず、消費ではないという説明。
 ここでいう「資本」とは、資産と負債の差額である純資産のことではなく、生産に投入される生産要素としての資本を指しているものと思われます。
 
(3)資金の融通(貸出)自体は新たな「付加価値」を生じさせるものではない。
 消費税は課税技術から見ると、事業者が国民経済に付け加えた「付加価値」に対して課税する形になっています。
 しかし、貸出自体はその付加価値の計算に入っていません。
 
消費税の課税物件(課税の対象となる物・行為または事実)は「消費」であるとされますが、消費とはいったいなんであるか、消費税創設の際の「税制改革法」や消費税法にもいっさい、定義がありません。

税制改革法(昭和63年法律第107号)。第4条を参照してください。

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