すらすら日記。

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メルカリのポイント、消費税処理のちょっと難しいお話。

新規上場で話題のメルカリの消費税処理について、こんな報道が出ていました。
www.sankei.com

国税当局との見解の相違が起きたのは、メルカリが利用者に向けて発行するポイントに関する消費税の処理方法についてです。
よく期間限定で500ポイントプレゼント!などという通知がきてますね。
メルカリポイントは、1ポイント1円として商品購入に使えます。

会計上、メルカリはポイントを販売促進費として費用計上してます。
問題は、税務処理についてです。
消費税は、売上(収益)にかかる消費税から、仕入(費用)にかかる消費税を差し引き、その差額分だけを納付することが義務付けされています。

例示しますと・・顧客が10,000円の商品を売却すると、メルカリはその10%の1,000円を手数料として売上げ計上します(税込)。
売上にかかる消費税は、1000÷108×8=74円です。
この際に、購入者が500ポイントを支払の一部としてあてたとすると、メルカリは500円を販売促進費として計上します。
メルカリ側は、これを消費税法上の「課税仕入れ」と判断し、500÷108×8=37円の仕入税額控除をとっていました。

仕訳で表すと、次のようになります。

(借方)未収金 9,500 (貸方)未払金 9,000
(借方)販売促進費 463 (貸方)売上 926
(借方)仮払消費税 37 (貸方)仮受消費税 74

この税務処理方法によると、納税額は74円-37円で、差額の37円を納付することになります。

しかし、国税側はポイントについて、消費税法上の「課税仕入れ」には該当しないとして仕入税額控除を否認したもようです。
この場合、国税側の論拠は、「ポイントの原始発行は、課税取引の要件である「資産の譲渡等」に該当しないので課税仕入にはならない」というものであると考えられます。

私としても、条文解釈として、課税仕入れは、課税売上と「鏡」になっているので、明確な対価性がないポイントの原始発行は課税仕入れには当たらないと考えます。
メルカリ側がどういう論拠でこれを課税仕入れに当たると考えたのかは報道やメルカリのプレスリリースではわかりません。
about.mercari.com

メルカリ側、更正処分を受け、修正申告には応じていないようですからひょっとすると裁判に訴えようと考えているのかしれません。

注目したいと思います。

記者が課税仕入れの仕組みをよく理解していなかったのか、最初の記事では意味不明でしたが、今は少し修正されているようですね。
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